ASEAN文化圏人材紹介の株式会社電広
有料職業紹介事業(23-ユ-301906)

お問い合わせ


0522433751 メールでのお問い合わせ Facebookへ

日本で就労する外国人のカテゴリー

総数 約146.0万人の内訳

日本で就労する外国人のカテゴリー

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。 ※外国人雇用状況届出(平成30年10月末現在)による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条)。なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。

(1)就労目的で在留が認められる者  約27.7万人

(いわゆる「専門的・技術的分野の在留資格」) 一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

専門的・技術的分野の在留資格

(2)身分に基づき在留する者 約49.6万人

・(「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。

(3)技能実習 約30.8万人

・技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。 ・平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった。(同日以後に資格変更をした技能実習生も同様)

(4)特定活動 約3.6万人

・(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設就労者、外国人造船就労者等) ・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。

(5)資格外活動(留学生のアルバイト等) 約34.4万人

・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間以内等)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。

※出典: 厚生労働省ホームページ 日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約146.0万人の内訳)