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介護分野の外国人材の受入れ

在留資格「特定技能」について

外国人の雇用

介護分野の外国人材の受入れについて次のようなルールがあります。外国人を雇う際には、手続きなどを理解して進める必要があります。

制度の概要

新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。新たな在留資格「特定技能」は、平成31年4月1日に施行されました。

技能試験と日本語試験について

介護分野における在留資格「特定技能1号」は、以下に該当する外国人材の方が対象となります。
  〇 海外で実施される
   ・ 技能試験(➀介護技能評価試験)並びに
   ・ 日本語試験(➁国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上及び➂介護日本語評価試験)
   に合格すること。
以下に掲げる方については、「特定技能1号」の決定に当たり、技能試験・日本語試験が免除されます。 ○ EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方。

介護分野における特定技能協議会

在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人・機関の方は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要となります。

制度説明会・交流会の開催

特定技能制度にて介護人材の受入れを検討されている介護施設・事業所関係者の皆さまを対象に、特定技能の制度や実際の申請にかかる手続き等について、以下の通り、介護分野における特定技能制度説明会(※)を全国7か所(8会場)にて開催いたします。※本説明会は国庫補助事業により、公益社団法人国際厚生事業団の主催で行われます。

※出典: 厚生労働省ホームページ 介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について