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登録支援機関とは

特定技能の「登録支援機関」とは

特定技能の「登録支援機関」とは

2019年より新設された在留資格「特定技能」。特定技能1号人材を雇用する場合、人材への支援や煩雑な申請・報告義務が「受入企業」には義務付けられています。こうした業務を代行しサポートするのが「登録支援機関」です。

「登録支援機関」とは?

受入先機関は特定技能1号人材への支援計画の策定とその実施が義務付けられています。登録支援機関は1号人材受け入れについて受入先機関から委託を受け、支援計画の策定や在留中の安定的・円滑的な活動を行うことを可能にするための支援を行うことができる国指定の登録機関です。受入先機関は、1号人材が活動を適切に行えるための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援実施に関する計画・実施を行うことが義務付けられています。これらを代行するのが登録支援機関です。

「特定技能」人材への支援内容

1号人材に対する支援について以下の9つが定められています。

①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

1号人材への支援内容は多岐にわたり、人手不足の中小企業が支援を実施するには体制整備など様々な障壁があり非常に困難です。そのため国が指定した登録支援機関がこうした業務を代行することで、企業の負担を軽減するねらいがあります。登録支援機関は、支援計画を策定し計画に基づく支援を「全て」実施することが求められています。

登録支援機関は監理団体と同じ?

「特定技能」以外の在留資格に「技能実習」制度があります。「技能実習」制度では「監理団体(協同組合)」と呼ばれる機関が技能実習生への支援を行っています。登録支援機関の制度が監理団体とよく似ているため混同されがちですが、登録支援機関と監理団体は全く違う組織です。登録支援機関はあくまで「特定技能1号」人材に対する支援を行う機関です。一方、監理団体は「技能実習」制度の候補者を受入先機関へ派遣・紹介する団体です。監理団体も海外人材について登録支援機関同様に人材へのサポート・出入国在留管理庁へ報告義務があります。しかし、監理団体が扱うのはあくまで「技能実習」制度の人材であり特定技能に関しては基本的には扱えません。しかし、技能実習2号を良好に終了した人材は無試験で特定技能資格の取得が可能であるため、監理団体が継続してそのサポートすることを目的として登録支援機関の許可を得て活動しているケースもあります。

登録支援機関をうまく利用するには?

登録支援機関についてここまで説明をしてきました。ここからは実際に登録支援機関へ委託する際の代表的な疑問点についてQ&A方式でご説明いたします。

Q.登録支援機関をどのように探せばいい?
A.登録支援機関を探すには様々な方法があります。登録支援機関は専業ではなく、要件を満たせば法人・個人関係なく認定を受けることが可能であるため、様々な団体が登録を受けています。先述の技能実習生監理団体(協同組合)もその一例です。「特定技能」人材を紹介する人材紹介会社が登録支援機関として認定されているケースも多いのです。ですので、登録支援機関を探す際には、一度人材の紹介元である企業や団体に問い合わせると良いでしょう。もし紹介元企業・団体が登録支援機関でない場合でも、その企業・団体が知っている登録支援機関の紹介を受ける可能性があります。その他の方法では、法務省HPより登録支援機関登録簿を確認する方法もございます(法務省HP)。登録簿では法務省が認定した団体が随時公表されています。2020年2月21日時点で3,849団体が認定を受けており全国の認定団体一覧を確認することができます。

Q.委託にかかる費用は?
A.委託の費用は登録支援機関によって様々で、一律の金額設定はありません。なぜなら登録支援機関についての国の指針において明記が無く、申請の際にも金額について申請する必要が無いためです。また、登録支援制度は2019年にできた制度で日が浅く費用相場が確立されていないのが現状です。ただ、支援の基本料金は月額2~3万円前後の金額が多いようです。行政手続きの代行を依頼する際には別途費用が発生します。各団体に問い合わせるのが良いでしょう。

Q.人材の紹介もしてもらえる?
A.一般的には可能です。登録支援機関そのものは必ずしも紹介会社ではありませんが、先述の通り専業で行っている団体はほとんどありません。多くは、「特定技能」人材を紹介している人材紹介会社や特定技能への移行が可能な「技能実習生」紹介を行う監理団体(協同組合)が登録しているため「特定技能」人材の紹介も可能な場合がほとんどです。

Q.どんな業種でも紹介可能?
A.特定技能での受入可能業種は14業種に限られています。詳しくは「外国人の特定技能について」の記事をご覧ください。

まとめ

登録支援機関は「特定技能人材1号」の受入先機関が行うべき支援を代行する機関です。人手不足や外国人材の受入経験が少ない受入先機関にとって登録支援機関に委託し人材への支援を行うことは人材と受入先機関との関係を良好なものとしてくれるでしょう。

※参考: 公益財団法人国際研修協力機構HP 在留資格「特定技能」とは?』