ASEAN文化圏人材紹介の株式会社電広
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外国人の方を雇い入れるにあたり

就労が認められるかどうかを確認してください

外国人の方を雇い入れるにあたり

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。

在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士等)  なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の3種類です。

(1)技術・人文知識・国際業務……コンピューター技師、自動車設計技師、通訳、語学の指導、デザイナー等
(2)企業内転勤……企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
(活動は、「技術・人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
(3)技能……中華料理・フランス料理のコック等

原則として就労が認められない在留資格

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方出入国在留管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能と なります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することが できます。また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となりま す。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び 就労可能な時間数を確認して下さい。なお、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。

就労活動に制限がない在留資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。

※出典: 厚生労働省ホームページ 外国人雇用対策