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外国人雇用状況の届出

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務です

外国人雇用状況の届出

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、 外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です。外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに外国人雇用状況の届出が義務化されました。

(1)外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について

経済社会の国際化・グローバル化の進展に伴い、就労を目的として我が国に入国、在留する外国人は増加しておりますが、その就労状況をみると、雇用が不安定であること等の問題があります。また、政府として高度外国人材のさらなる就業促進に向けて取り組んでいるところです。このような中で、外国人の就労支援・安定雇用確保、外国人指針に基づく雇用管理改善指導、外国人雇用状況届出制度の厳格な履行、専門的・技術的分野の外国人の就業促進対策等の各種対策に取り組んでおります。

>>外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針


(2)外国人雇用状況の届出制度の概要

平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

(3)外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。

>>外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。

※出典: 厚生労働省ホームページ 外国人雇用状況の届出