近年では日本で働く外国人を多く見かけます。スーツを着た外国人が街を歩き、コンビニや飲食店では外国人のスタッフが接客をしています。あらゆる職種で外国人材が活躍し、グローバル社会が形成されつつあることを感じます。彼らの多くは、外国籍を持つ外国人です。しかし、日本で許されている労働内容は個人によって決まっています。 外国人が訪日をするためには、在留資格(いわゆるVISA)が必要です。観光に来る場合は「観光」の在留資格が必要で、観光以外の目的で日本に滞在することはできません。同じように日本で働く上でも、相応の在留資格が必要になり、その内容によって活動範囲に差があるのです。今回は日本で働く在留資格のうち”高度人材”の分野に絞ってお話したいと思います。
”高度人材”とはどういった人材なのか
日本で働く外国人は2018年10月末時点で約146万人います。このうち就労目的で日本に滞在する外国人は27.6万人です。彼らは「専門的・技術的分野の在留資格」をもち“高度人材”と呼ばれます。留学生のアルバイトや、技能実習生、2019年より始まった特定技能の人材はこれには含まれません。 “高度人材”はグローバル化や技術の向上などを目的としており、技術、人文知識、国際業務、経営、法律、会計業務、医療などの専門家です。取得している在留資格や個人によっても差がありますが、概ね5年以内の活動が許可されています。活動許可期限以降も更新申請をして許可されれば継続して日本で就労することができます。 日本での職務内容は専門的であるため、”高度人材”の単純労働は認められていません。
どんな職業につくことができるのか
“高度人材”と一括りにしてお話してきましたが、この分野に含まれる在留資格は15以上あり、個々の在留資格によって就労できる職業は異なります。たとえば、「医療」という在留資格があります。この在留資格を持つ”高度人材”は医師や歯科医師などとして日本で働くことができます。この場合、当然、医師免許などが必要です。他にも、「教育」の在留資格であれば、日本の教育機関で教師として活動ができますし、「興行」の在留資格であれば、演劇の演者や、スポーツ選手として活動できます。このように、特定の職種にはそれに応じた在留資格があります。 一方、こういった職業にあてはまらない一般的な職種での労働を包括的に許可している在留資格があります。それが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。日本で働く外国人(高度人材)の多くはこの在留資格を取得しています。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、あらゆる分野において技術や知識を持っている外国人の就労を許可しています。具体的な職種を上げると、システムエンジニア、プログラマー、アプリ開発者、技術開発者、設計、マーケティング業務、企画、生産管理、通訳、デザイナーなどです。理系文系問わず、多様な職種に就くことができます。単純労働以外のほとんどの職種がこの在留資格の対象になっていると言っても過言ではありません。
「技術・人文知識・国際業務」の注意点は?
多くの日本企業にとって、海外人材の採用時に関連するのが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になるでしょう。しかし、どんな外国人でも、どんな仕事にでも就ける、というわけではありません。外国人の採用時には注意しなければならないことも多くあります。外国人を採用するときの重要なポイントは大きく2つです。 ①本人の大学や専門学校での専攻が就職先の仕事の内容に関連しているか ②日本人と同等かそれ以上の報酬を受け取ることができるか 1つめのポイントについて、人材の持つ専門性と職務内容の一致は入管が最も気にすることのひとつです。“高度人材”は専門的であることで日本の発展に寄与できると考えられています。そのため、出身学部・学科で学習したことを日本企業で活かすことが許可の前提となるのです。たとえば、マーケティングの担当として採用した外国人材に、社員教育のために販売をさせることも問題となります。 2つめのポイントである、報酬の面は非常に重要です。稀に日本で外国人を雇用する際に、外国人を「安い人材」と考えている経営者がいます。“高度人材”に限らず、日本で働く外国人は、日本人と同等の給料を受け取る権利があります。更に、“高度人材”は日本人より専門的であることを求められる場合もあります。このような場合には、日本人よりも優秀な人材と考えられることから、日本人以上の給料を支払う必要があるのです。重要なことは、その人材を尊重するということだと思います。
「技術・人文知識・国際業務」を取得するまで
ここで、在留の許可までの流れを簡単に説明します。前提として、外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、日本で就労する企業が決まっている必要があります。前述のとおり、職務内容と経歴の関係性が重要だからです。そのため下記のような流れとなります。 ①企業が外国人材の採用を決める(内定) ②企業と外国人材が日本の入管に必要書類を提出する(申請) ③入管による審査(3ヶ月程度) ④許可が下りて、来日(入社) ②に関しては企業規模などによって申請内容が変わります。詳しくは法務省のWEBページに書いてありますが、素人には難しい内容ばかりです。在留資格の申請を得意とする行政書士や専門コンサルタント会社に依頼するのが無難でしょう。
まとめ
人手不足の時代と言われて久しくなり、ますます外国人、”高度人材”の必要性は増していくと考えられます。一方で、制度が難しかったり、外国人に対して偏見があったりして外国人の採用が進んでいない実態もあります。また、採用してからも、文化の理解が進まずに短期間でやめてしまうケースも少なくありません。こうならないためにも正しい知識をもっている専門業者などに相談しながら、計画を立てることが重要だと感じます。
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近年では日本で働く外国人を多く見かけます。スーツを着た外国人が街を歩き、コンビニや飲食店では外国人のスタッフが接客をしています。あらゆる職種で外国人材が活躍し、グローバル社会が形成されつつあることを感じます。彼らの多くは、外国籍を持つ外国人です。しかし、日本で許されている労働内容は個人によって決まっています。 外国人が訪日をするためには、在留資格(いわゆるVISA)が必要です。観光に来る場合は「観光」の在留資格が必要で、観光以外の目的で日本に滞在することはできません。同じように日本で働く上でも、相応の在留資格が必要になり、その内容によって活動範囲に差があるのです。今回は日本で働く在留資格のうち”高度人材”の分野に絞ってお話したいと思います。
”高度人材”とはどういった人材なのか
日本で働く外国人は2018年10月末時点で約146万人います。このうち就労目的で日本に滞在する外国人は27.6万人です。彼らは「専門的・技術的分野の在留資格」をもち“高度人材”と呼ばれます。留学生のアルバイトや、技能実習生、2019年より始まった特定技能の人材はこれには含まれません。 “高度人材”はグローバル化や技術の向上などを目的としており、技術、人文知識、国際業務、経営、法律、会計業務、医療などの専門家です。取得している在留資格や個人によっても差がありますが、概ね5年以内の活動が許可されています。活動許可期限以降も更新申請をして許可されれば継続して日本で就労することができます。 日本での職務内容は専門的であるため、”高度人材”の単純労働は認められていません。
どんな職業につくことができるのか
“高度人材”と一括りにしてお話してきましたが、この分野に含まれる在留資格は15以上あり、個々の在留資格によって就労できる職業は異なります。たとえば、「医療」という在留資格があります。この在留資格を持つ”高度人材”は医師や歯科医師などとして日本で働くことができます。この場合、当然、医師免許などが必要です。他にも、「教育」の在留資格であれば、日本の教育機関で教師として活動ができますし、「興行」の在留資格であれば、演劇の演者や、スポーツ選手として活動できます。このように、特定の職種にはそれに応じた在留資格があります。 一方、こういった職業にあてはまらない一般的な職種での労働を包括的に許可している在留資格があります。それが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。日本で働く外国人(高度人材)の多くはこの在留資格を取得しています。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、あらゆる分野において技術や知識を持っている外国人の就労を許可しています。具体的な職種を上げると、システムエンジニア、プログラマー、アプリ開発者、技術開発者、設計、マーケティング業務、企画、生産管理、通訳、デザイナーなどです。理系文系問わず、多様な職種に就くことができます。単純労働以外のほとんどの職種がこの在留資格の対象になっていると言っても過言ではありません。
「技術・人文知識・国際業務」の注意点は?
多くの日本企業にとって、海外人材の採用時に関連するのが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になるでしょう。しかし、どんな外国人でも、どんな仕事にでも就ける、というわけではありません。外国人の採用時には注意しなければならないことも多くあります。外国人を採用するときの重要なポイントは大きく2つです。 ①本人の大学や専門学校での専攻が就職先の仕事の内容に関連しているか ②日本人と同等かそれ以上の報酬を受け取ることができるか 1つめのポイントについて、人材の持つ専門性と職務内容の一致は入管が最も気にすることのひとつです。“高度人材”は専門的であることで日本の発展に寄与できると考えられています。そのため、出身学部・学科で学習したことを日本企業で活かすことが許可の前提となるのです。たとえば、マーケティングの担当として採用した外国人材に、社員教育のために販売をさせることも問題となります。 2つめのポイントである、報酬の面は非常に重要です。稀に日本で外国人を雇用する際に、外国人を「安い人材」と考えている経営者がいます。“高度人材”に限らず、日本で働く外国人は、日本人と同等の給料を受け取る権利があります。更に、“高度人材”は日本人より専門的であることを求められる場合もあります。このような場合には、日本人よりも優秀な人材と考えられることから、日本人以上の給料を支払う必要があるのです。重要なことは、その人材を尊重するということだと思います。
「技術・人文知識・国際業務」を取得するまで
ここで、在留の許可までの流れを簡単に説明します。前提として、外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、日本で就労する企業が決まっている必要があります。前述のとおり、職務内容と経歴の関係性が重要だからです。そのため下記のような流れとなります。 ①企業が外国人材の採用を決める(内定) ②企業と外国人材が日本の入管に必要書類を提出する(申請) ③入管による審査(3ヶ月程度) ④許可が下りて、来日(入社) ②に関しては企業規模などによって申請内容が変わります。詳しくは法務省のWEBページに書いてありますが、素人には難しい内容ばかりです。在留資格の申請を得意とする行政書士や専門コンサルタント会社に依頼するのが無難でしょう。
まとめ
人手不足の時代と言われて久しくなり、ますます外国人、”高度人材”の必要性は増していくと考えられます。一方で、制度が難しかったり、外国人に対して偏見があったりして外国人の採用が進んでいない実態もあります。また、採用してからも、文化の理解が進まずに短期間でやめてしまうケースも少なくありません。こうならないためにも正しい知識をもっている専門業者などに相談しながら、計画を立てることが重要だと感じます。