2019年4月から新たな在留資格「特定技能」がスタートしました。これにより日本での外国人の労働が緩和され、日本の人手不足解消に大きな効果があると期待がかかっています。一方で、日本の企業からするとどのような制度なのかわからないという声も聞きます。今回は「特定技能」について簡単に説明したいと思います。
外国人の労働について
「特定技能」について説明するために、まずは外国人の労働についてお話しなければなりません。外国人の在留資格(VISA)は多数ありますが、日本国内で働くことのできる在留資格は限られています。現在日本で働く外国人は大きく分けて4つの分野に分類することが出来ます。 1つ目は留学生などのアルバイトです。これは勉学を主要目的としていますが、規定時間内に限りアルバイトをすることが出来る制度です。 2つ目は技能実習です。技能実習生は3年~5年の間、働きながら、日本の技術を学びます。給料も受け取りますが、基本的には技術を勉強するために来日しているため、労働者でありながら学生に近い位置づけです。レポートの提出なども義務付けられています。 3つ目は高度人材です。これは、日本の発展に貢献できる専門的な知識や技術をもった人材です。主に日本や外国の大学を卒業した人材が対象です。 ここまでで紹介した3つの内、働く事を主としているのは高度人材の分野のみで、それ以外は学習に主軸が置かれています。ところが、高度人材に単純労働は認められていません。そのため単純労働が含まれる業種では外国人材採用が難しい状況でした。そこで新設された在留資格が4つ目の特定技能です。 特定技能は技能実習と高度人材の中間的位置づけで、単純労働ができる外国人材です。人手不足に悩む日本の企業と日本で働きたい外国人から大きな期待を寄せられています。
特定技能で就労可能な職種
特定技能は単純労働ができる人材として画期的ではありますが、業種が限られています。政府が特定産業分野として、外国人の力を借りるべきと判断した業種は、以下のように定められています。 ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 の全14業種。 各業種によって今後5年間の受け入れ人数が設定されており、5年後には合計34万人以上の外国人が特定技能で働くことを目指しています。特に受け入れ人数が多いのは、介護の6万人、外食業の5万3000人、建設業の4万人です。
どれくらいの期間働けるのか
特定技能は基本的には日本の永住を認めていません。そのため日本での活動には期限があります。業種や個人によって差はありますが、多くの場合が1年ごとの更新で、最大5年までと決められています。 また、特定技能人材は期間内かつ同業種であれば転職することが可能です。雇用側が日頃から外国人の立場を理解していれば転職を考える外国人はいないと思いますが、5年間しっかり勤めてくれる保証はないことは留意してください。
特定技能人材はだれでもなれる?日本語能力は?
特定技能の在留資格を得るために、外国人の方は要件をクリアする必要があります。特定技能は「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を 目的とした新たな在留資格」とされていますので、専門性をはかるための試験が実施されます。また、生活や業務に大きな支障がないよう日本語能力の試験も行われます。ただし、技能実習を満了した人材に関しては、このような試験を免除される場合もあります。 人手不足対策として外国人を雇ったのに、知識が足りなく即戦力とならないのでは本末転倒です。試験を設けることで、こういった問題は少なくなると思われます。一方で日本ならではの文化やビジネスマナーなどは丁寧に教育する必要があるかもしれません。
特定技能人材を受け入れられる企業は?受け入れてからの義務は?
特定技能で外国人材を雇うと、企業は「受け入れ機関」として扱われます。受け入れ機関として認められるためにはいくつか条件があります。詳細には説明しきれませんので、大きな項目をまとめました。 ①1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと ②1年以内に行方不明者を発生させていないこと ③支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと ④雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況) ⑤報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと ⑥分野に特有の基準に適合すること また、受け入れ機関には様々な義務が発生します。重要な点は外国人材の生活のサポートをすることと3ヶ月毎の定期報告です。定期報告の内容は下記の通りです。 ①受け入れ状況(人数・活動内容・活動場所等) ②支援実施業況 ③活動状況(報酬の支払い状況・報酬水準など) 特定技能外国人の受け入れ後に、対象の業種以外の業務につかせることや、賃金の引き下げを行うことはできません。 こういった支援等は専門的な要素も多いため、受け入れ機関が実施するには難しい場合もあります。これを代わりに行うことのできる機関として「登録支援機関」があります。
「外国人は安い人材」は大きな誤解!
外国人材について大きな誤解をしている方がいらっしゃいます。「外国人は日本人よりも安い給料で働いてくれる」といったイメージが一部の事業主様にあるようです。しかし、実際は、「日本人と同等」が原則です。これは特定技能に限った事ではなく、人権の面からみて当然のことです。事業主様にとっては、人手不足と人件費の問題があることでしょう。「人件費を安く抑えたいけれど、人手が欲しい」という悩みがあっても、外国人材が解消できるのは人手だけです。外国人材を検討されている方はご注意ください。
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2019年4月から新たな在留資格「特定技能」がスタートしました。これにより日本での外国人の労働が緩和され、日本の人手不足解消に大きな効果があると期待がかかっています。一方で、日本の企業からするとどのような制度なのかわからないという声も聞きます。今回は「特定技能」について簡単に説明したいと思います。
外国人の労働について
「特定技能」について説明するために、まずは外国人の労働についてお話しなければなりません。外国人の在留資格(VISA)は多数ありますが、日本国内で働くことのできる在留資格は限られています。現在日本で働く外国人は大きく分けて4つの分野に分類することが出来ます。 1つ目は留学生などのアルバイトです。これは勉学を主要目的としていますが、規定時間内に限りアルバイトをすることが出来る制度です。 2つ目は技能実習です。技能実習生は3年~5年の間、働きながら、日本の技術を学びます。給料も受け取りますが、基本的には技術を勉強するために来日しているため、労働者でありながら学生に近い位置づけです。レポートの提出なども義務付けられています。 3つ目は高度人材です。これは、日本の発展に貢献できる専門的な知識や技術をもった人材です。主に日本や外国の大学を卒業した人材が対象です。 ここまでで紹介した3つの内、働く事を主としているのは高度人材の分野のみで、それ以外は学習に主軸が置かれています。ところが、高度人材に単純労働は認められていません。そのため単純労働が含まれる業種では外国人材採用が難しい状況でした。そこで新設された在留資格が4つ目の特定技能です。 特定技能は技能実習と高度人材の中間的位置づけで、単純労働ができる外国人材です。人手不足に悩む日本の企業と日本で働きたい外国人から大きな期待を寄せられています。
特定技能で就労可能な職種
特定技能は単純労働ができる人材として画期的ではありますが、業種が限られています。政府が特定産業分野として、外国人の力を借りるべきと判断した業種は、以下のように定められています。 ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 の全14業種。 各業種によって今後5年間の受け入れ人数が設定されており、5年後には合計34万人以上の外国人が特定技能で働くことを目指しています。特に受け入れ人数が多いのは、介護の6万人、外食業の5万3000人、建設業の4万人です。
どれくらいの期間働けるのか
特定技能は基本的には日本の永住を認めていません。そのため日本での活動には期限があります。業種や個人によって差はありますが、多くの場合が1年ごとの更新で、最大5年までと決められています。 また、特定技能人材は期間内かつ同業種であれば転職することが可能です。雇用側が日頃から外国人の立場を理解していれば転職を考える外国人はいないと思いますが、5年間しっかり勤めてくれる保証はないことは留意してください。
特定技能人材はだれでもなれる?日本語能力は?
特定技能の在留資格を得るために、外国人の方は要件をクリアする必要があります。特定技能は「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を 目的とした新たな在留資格」とされていますので、専門性をはかるための試験が実施されます。また、生活や業務に大きな支障がないよう日本語能力の試験も行われます。ただし、技能実習を満了した人材に関しては、このような試験を免除される場合もあります。 人手不足対策として外国人を雇ったのに、知識が足りなく即戦力とならないのでは本末転倒です。試験を設けることで、こういった問題は少なくなると思われます。一方で日本ならではの文化やビジネスマナーなどは丁寧に教育する必要があるかもしれません。
特定技能人材を受け入れられる企業は?受け入れてからの義務は?
特定技能で外国人材を雇うと、企業は「受け入れ機関」として扱われます。受け入れ機関として認められるためにはいくつか条件があります。詳細には説明しきれませんので、大きな項目をまとめました。 ①1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと ②1年以内に行方不明者を発生させていないこと ③支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと ④雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況) ⑤報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと ⑥分野に特有の基準に適合すること また、受け入れ機関には様々な義務が発生します。重要な点は外国人材の生活のサポートをすることと3ヶ月毎の定期報告です。定期報告の内容は下記の通りです。 ①受け入れ状況(人数・活動内容・活動場所等) ②支援実施業況 ③活動状況(報酬の支払い状況・報酬水準など) 特定技能外国人の受け入れ後に、対象の業種以外の業務につかせることや、賃金の引き下げを行うことはできません。 こういった支援等は専門的な要素も多いため、受け入れ機関が実施するには難しい場合もあります。これを代わりに行うことのできる機関として「登録支援機関」があります。
「外国人は安い人材」は大きな誤解!
外国人材について大きな誤解をしている方がいらっしゃいます。「外国人は日本人よりも安い給料で働いてくれる」といったイメージが一部の事業主様にあるようです。しかし、実際は、「日本人と同等」が原則です。これは特定技能に限った事ではなく、人権の面からみて当然のことです。事業主様にとっては、人手不足と人件費の問題があることでしょう。「人件費を安く抑えたいけれど、人手が欲しい」という悩みがあっても、外国人材が解消できるのは人手だけです。外国人材を検討されている方はご注意ください。